羽田航空少年団の紹介

 

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団員の募集

 

目   次

【 1.航空少年団の目的 】

【 2.誓いのことば 】

【 3.航空少年団の組織 】

【 4.羽田団の設立・役員 】

【 5.羽田団の活動 】

【 6.機関誌「はねだ」 】

【 7.入団資格 】

【 8.入団費及び団費 】

【 9.制服等の貸与 】

【 10.連 絡 先 】

【 11.羽田団団則 】

【 1.航空少年団の目的 】

 航空少年団は、”かぎりなく広がる大空”に希望をいだき、航空および宇宙の基礎的な勉強をしたり、新しい航空機や航空の安全を守るいろいろな施設の見学、さらに体験飛行などを通じて航空や宇宙の知識を深めるとともに、航空が大好きな友達と一緒に規律正しい団体生活をとおして楽しみながら、いろいろな行事を行ない心身をきたえて、航空人をはじめりっぱな社会人を育てようとする青少年の団体です。(航空少年団のホームページより)

 

【 2.誓いの言葉、心がまえ 】

 

”心がまえ”

 1.航空少年団員は、

     真心を重んじます。

 1.航空少年団員は、

     礼儀を正しくします。

 1.航空少年団員は、

     規律を守ります。

 1.航空少年団員は、

     勇気ある行動をとります。

 1.航空少年団員は、

     親を大切にします。

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【 3.航空少年団の組織 】

 

 航空少年団は、(一財)空港振興・環境整備支援機構の中に置かれる本部と、全国各地に設立される団をもって構成されます。

 

航空少年団本部の事業

・「航空教室」事業

 各団の指導者(リーダー)とその候補生に対し、団員を指導するために必要な航空に関する知識、及び技能を習得させるための研修です。本部あるいは各団所在地に研修生が集まり、楽しいプログラムで各地の団員と、親善を深めます。

・「国際相互研修」事業

 所属団員の中から17歳から20歳までの優秀な者が毎年4名程度選抜され、訪米の機会が与えられます。訪米すると、アメリカ各地で親善行事や航空施設の見学、その他ホームスティで一般家庭の生活に触れ、善意と友情を深めることができます。

・機関誌の発行

 年に1回、航空少年団機関紙「スカイフレンド」を発行します。各団の活動の様子や、団員の作文などを掲載し、楽しい紙面を目指しています。

  ◇スカイフレンド49号

  ◇スカイフレンド50号

  ◇スカイフレンド51号

・指導要綱の作成

 各団の活動指針となる「航空少年団テキスト(リーダーブック)」を作成し、配布しています。各団への支援活動および、各団間の連絡調整行います。社団法人 青少年団体連絡協議会に加盟し、外部団体からの連絡事項の資料配布を行います。 行います。

 

 「空港振興・環境整備支援機構」は、空港周辺の騒音や生活環境の改善と地域の活性化、そして安全・安心を図り、空港の円滑な運営と周辺地域との共生と調和のある発展を目指すため、地方公共団体等の要望を受けて、地域住民のニーズに密着した助成事業などの公益事業を実施することを目的としています。 昭和43年8月1日 財団法人航空公害防止協会として設立されました。

 

(一財)空港振興・環境整備支援機構

東京都港区芝公園1-3-1

航空少年団(本部)

(上記、機構内)

全国各地の航空少年団

◇千葉航空少年団
◇名古屋航空少年団
◇羽田航空少年団
◇西東京航空少年団
◇福岡航空少年団
◇大阪航空少年団
◇神奈川航空少年団
◇岩沼航空少年団
◇東東京航空少年団
◇浮羽朝倉航空少年団
◇宮崎航空少年団
◇千歳航空少年団
◇仙台航空少年団
◇枕崎航空少年団
◇関西航空少年団
◇有明佐賀航空少年団
◇山梨航空少年団
◇わじま航空少年団

(昭和62.11.14)
(昭和63.9.14)
(昭和63.10.30)
(昭和63.11.13)
(平成1.6.25)
(平成1.11.26)
(平成2.3.25)
(平成2. 5.12)
(平成3. 2.14)
(平成3.5.12)
(平成3.5.26)
(平成3. 9.22)
(平成4. 9.20)
(平成5.4.11休団中)
(平成6.5.15)
(平成12.4.8)
(平成13.11.3)
(平成15.7.12)

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【 4.羽田団の設立・役員 】

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 羽田航空少年団は、全国に19設置されている地域団の一つで、昭和63年10月20日に、役員は運輸大臣:石原慎太郎顧問を含む13名、幹部団員23名、団員46名、羽田航空少年団育成会20社で、全国3番目の航空少年団としてに設立されました。

 

 役員は全員がボランティアです。

 

 

 

役 員(令和6年11月現在)

団長  飯沼 勘治郎
事務局長  野口 枝里 
常任理事  水野 一和  石川 増美   久永 圭一
 片倉 敬子  飯沼 幹子   
監査  大西 千恵    
相談役  新井 典郎     
特別顧問  西 克洋      


 毎月1回開かれる理事会の様子です。

 理事会の内容
  ・年度行事計画、事業報告の作成
  ・年度予算、決算の作成
  ・月次行事の計画、団員へのお知らせ
  ・月次行事の報告
  ・新入団員の審査
  ・ホームページの更新
  ・機関誌「はねだ」の発行
  ・航空少年団本部への報告
  ・羽田航空少年団育成会への報告
  ・総会の開催
  ・その他
 

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【 5.羽田団の活動 】

 羽田航空少年団の活動は概ね毎月1回、日曜日を中心に活動をしています。 右表はある年の活動例です。

 

 活動の内容については、羽田地区といった地の利と、理事等の役員に元航空関係者が多いことから、航空に関する様々な事柄について身近に触れることができるのも羽田航空少年団の特徴の一つです。

 

 団行事には保護者の方も一緒に参加をお願いします。 団員の小さな弟さんや妹さんも一緒に参加して下さい。 団員の弟さんや妹さんは、団員のみと制限しているモーターグライダー等は搭乗できませんがほとんどの行事にお兄さんお姉さんと同じように参加して楽しんでいます。

 

 行事内容は、毎年6月に行われる「スカイフレンドの集い」と呼ばれる総会や、12月の「さよならパーティー」などで、団員や保護者の皆さんの意見や希望を聴ききながら次年度の行事計画を作ります。

 

 団が推薦する幹部団員または幹部団員候補生は、航空少年団本部が主催する航空教室に参加します。 航空教室は全国各団の幹部団員候補生に対し、団員を指導するために必要な航空に関する知識&技能を修得させるための研修です。

ある年度の活動

4月

 モーターグライダー体験搭乗:関宿滑空場

5月

 模型飛行機作成と団体行動訓練:東京海洋大学

6月

 スカイフレンドの集い:きゅりあん

7月

 フライトシミュレーター訓練:航空振興財団

8月

 熱気球体験搭乗:お台場

9月

 空の日行事参加:羽田空港

10月

 航空教室とカラーライス大会:城南島 

11月

 東京国際空港航空機給油施設見学会:羽田空港

12月

 ユニセフ募金活動:羽田空港

 さよならパーティー:きゅりあん

1月

 フライトシミュレーター訓練:日本操縦士協会

2月

 JAL整備場見学:羽田JAL M1ビル

3月

 JAL航務・国内旅客業務室見学:羽田JAL 
  

  

  

 

 

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【 6.機関誌「はねだ」 】

 
 羽田航空少年団の結団式を行った昭和63(1988)年10月30日に創刊号を発行しました。

 「はねだ」は、羽田航空少年団の活動状況などについて団員の皆さんへ伝えることを目的としています。

 主な内容は以下の通りです。
 ◇羽田団の近況について
 ◇団員の活動感想「団員の声」の紹介
 ◇団員の皆さんへのお知らせ事項
 ◇航空界に関する思い出や紹介
 ◇新入団員の紹介
 ◇羽田航空少年団育成会会員の紹介

 発行は年1回、6月の発行です。


 

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【 7.入団資格 】

入団資格は小学校1年生以上です。

小学校1〜2年生は準団員として入団できます。

団員

小学生3年生以上、中学生・高校生・大学生・社会人

幹部団員

本部が行う航空教室への参加実績等から

団長が指名する

準団員

小学生1〜2年生

全ての行事に参加できますが、

体験搭乗・ヨット乗艇等に年齢制限がある。

団員の未就学の弟・妹さん 団員と一緒に参加しています。

所定の手続きを経て、理事会の承認により入団の許可となります。

 

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【 8.羽田航空少年団の入団費及び団費 】

入 団 費

 2,000円

団費年額

団 員

12,000円(年額一括納入)

準団員

6,000円(年額一括納入)
団費以外の費用

 ◇原則、現地集合・現地解散です。集合場所までの交通費。

 ◇体験搭乗に関する障害総合保険料など

  (モーターグライダー、ヨット等体験搭乗の場合、1,000円程度)

 ◇合宿等特別に徴収する参加費用。

 ◇制服等については「[.制服等の貸与」をご覧下さい。

 

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【 9.制服等の貸与 】

 航空少年団の制帽、ネクタイ、肩章、手帳は入団時に貸与します。

 制帽等の申し込みは、所定の用紙がありますので、制帽のサイズ等を記載し申請して下さい。サイズが合わなくなりサイズを変更する場合、及び退団する場合には返却をお願いしています。

 

 肩章の付くYシャツ、ズボンなどは各自で用意してください。 

 

男 子

女 子

帽子(紺)

(男女共通)

帽子(赤)

(本部に在庫のある間)

制服貸与申請書(ダウンロードして下さい)
申請書:Excel版

ネクタイ(男女共通)

肩章

1本線

小学生団員

2本線

中学生団員

3本線

高校生以上の団員

4本線

幹部団員

氏 名 票

胸  章

団員手帳

(手帳記入欄中身だけ無料、

紙カバーと中身は500円)

※上記の内容は変わる場合があります。

制帽

男子用

女子用

 

肩章

 左から  ・小学生団員用
・中学生団員用
・高校生以上の団員用
・幹部団員用

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【 10.連 絡 先 】

名 称

羽田航空少年団

e-mailアドレス hanedadan@yahoo.co.jp

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【 11.羽田航空少年団団則 】

制   定  昭和63年10月30日
最終改正 令和 2年  9月19日
第一章 総  則
第1条この団は、羽田航空少年団という。
第2条

この団は、青少年に対し長期、かつ、系統的な訓練によって航空及び航空宇宙に関する知識と体験を習得さ

せ、あわせて団体生活をとおして心身の練磨と特性の涵養を図ることにより、社会の各分野における有為な人

材の育成に資することを目的とする。

第3条

この団は、事務所を東京都大田区羽田空港1丁目1番地におく。


第二章 事  業
第4条この団は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)航空に関する講習会、講演会及び研修会等の開催
(2)航空映画、教育映画等の上映
(3)模型飛行機(紙飛行機を含む)の製作講習及び競技会
(4)パラセール、ユニホックおよびグライダー訓練
(5)飛行場及び関連施設の見学ならびに航空機試乗
(6)公共施設の清掃作業等社会奉仕への参加
(7)心身鍛錬のための団体活動(キャンプ、ピクニック、野球等)
(8)会報の発行および事業活動に関する広報
(9)夏期航空教室および日米航空青年の交換研修への参加
(10) その他この団の目的達成に必要な事業

第三章 組  織
第5条

この団は、小学校3年生以上の男女で、自主的に入団した団員(第8条にいう幹部団員を含む)と、その運営に

あたる役員により構成する。なお、小学校1、2年生を対象とし準団員を置くことができる。

第6条この団に入団を希望する者は、指定の手続きを経て団長の承認を得なければならない。
第7条

この団の団員は、小学生・中学生のジュニア・メンバー、高校生・大学生および社会人のシニア・メンバーの2種

とする。

第8条

この団に幹部団員を若干名おくことができる。
幹部団員は、シニア・メンバーのうち青少年運動に理解と熱意があり、航空の知識を有するものであって、

この団の指導者又は指導補佐として相応しいものを団長が指名する。

第9条

団長は、団員がこの団の目的に違反し、またはこの団の名誉を毀損し、もしくは団費を納入しない場合は、

これを除名することができる。

第10条団員は、除名、脱退、死亡により、その資格を失う。
第11条

団員が資格を失ったときは、団より貸与されたものは、すみやかに事務局へ返納する。

すでに納入した入団金および団費は返還しない。


第四章 役  員
第12条この団に次の役員をおく。
(1)団 長 1 名
(2)副団長 若干名
(3)事務局長 1名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 1名
第13条理事及び監事は、理事会で選出し、団長・副団長・事務局長は理事の互選とする。
第14条団長は、団を代表し団務を統括する。
第15条副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時は、その職務を代行する。
第16条理事は、理事会の決定に基づいて団務を処理する。
第17条監事は、団務を監査する。
第18条役員は名誉職とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第19条

役員に欠員が生じたときは、理事会において補選を行う。補充役員の任期は、前任者の残りの期間とする。

第20条この団に相談役および顧問を若干名をおくことができる。
第21条相談役および顧問は、理事会が推薦し団長が委嘱する。
第22条相談役は、定例理事会に出席することができる。
第23条顧問は、団長の委嘱を受け団務の一部を処理することができる。

第五章 会  議
第24条会議は、総会、理事会および定例理事会とする。
第25条総会は、役員および団員をもって構成する。
第26条総会は、毎年定期に団長が招集し、団長が議長となる。
第27条

ジュニア・メンバーは、総会に保護者その他助言者を同伴することができる。助言者は議長の許可を得て

意見を述べることができる。

第28条総会では、次の事項を行う。
(1)理事会で決定した事項の概要の報告
(2)団員の意見の聴取
(3)団員の表彰
(4)その他必要事項
第29条理事会は、理事および監事をもって構成する。
第30条

理事会は、団長が必要に応じてこれを招集する。ただし、過半数の理事から開催の要求があったときは、

団長はこれを召集しなければならない。

第31条理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し、団長が議長となる。
第32条理事会の議事は、出席理事の過半数で決定するが。可否同数のときは議長が決める。
第33条理事会は、次の事項を付議決定する。
(1)年度一般活動方針、事業計画、収支予算および決算の承認
(2)理事および監事の選出
(3) 団員の入団、除名及び幹部団員昇格の承認
(4)団則の変更
(5)その他団の運営に必要な重要事項
第34条定例理事会は、常任理事をもって構成する。
第35条定例理事会は、毎月1回以上開催し団務の処理について討議する。
第36条相談役および顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第37条団長は、定例理事会に理事および幹部団員を出席させることができる。

第六章 会  計
第38条団の経費は、入会金および団費ならびに協力金その他をもってこれにあてる。
第39条 入団金は、2,000円とする。
団費は、団員は年額12,000円、準団員は年額6,000円とし、10月以降の入団の場合は夫々半額とする。
休団者は登録料として年額1,000円とする。
退団の場合、納入した入団費及び団費は返金しない。
ただし、幹部団員については別途細則で定めることが出来る。
第40条協力金の受け入れについては、理事会が決定する。
第41条この団の年間収支予算および決算は、理事会の決定を経なければならない。
第42条収支決算で決定したものを除く一切の収支は、すべて理事会の決議を経なければならない。
第43条決算に余剰金があるときは、翌年度に繰り越す。
第44条会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第七章 雑  則
第45条

この団則に定めるもののほか、この団の運営にかかる細部の事項は理事会の決議を経て別途細則で定める。

付則この団則は昭和63年10月30日から適用する。
  改正(1) 平成 2年 5月 9日
  改正(2) 平成 3年 5月28日
  改正(3) 平成 4年 9月 2日
  改正(4) 平成22年 4月 1日(事務所所在地及び、事務局長事項の改正)
  改正(5) 平成27年 4月 1日(準団員に関する事項の改正)
  改正(6) 平成30年10月 1日(所在地表記の改正)
  改正(8) 令和 5年 1月 8日(第39条について団費納入方法の改正)

 

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